村上会計事務所

【相続税】マンション節税について|村上会計事務所

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【相続税】マンション節税について|村上会計事務所

【相続税】マンション節税について|村上会計事務所

2022/04/21

こんばんは。

大阪府枚方市にて会計事務所を開いております、村上会計事務所の村上惇と申します。

 

表題の件ですが、今月19日に最高裁にて、相続税申告に関して路線価を用いた財産評価を否認した税務当局を支持する判決が出ました。

路線価は実勢価格よりも低い価格となることを利用した相続等の節税「マンション節税」について、財産評価基本通達6項(総則6項)の例外規定を用いて否認を行ったことで、取引価格に近い財産評価となり、相続税が遺族に課されたことになります。

 

このことで、今後不動産の節税策が難しくなることが予想されます。

個人的には、不動産の財産評価という見積りの要素が含まれるものに対する税務当局の恣意性が強まることは全体的に見て好ましいことではないとは思います。

とはいえ、行き過ぎた節税策があったことも事実ではあるため、そちらの是正が必要だと思われたということかと感じています。

 

一番の節税はルールの範囲(趣旨含め)を守った上で適切な申告を行うことだと感じています。

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