村上会計事務所

【開業手続】個人の方の開業と青色申告|村上会計事務所

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【開業手続】個人の方の開業と青色申告|村上会計事務所

【開業手続】個人の方の開業と青色申告|村上会計事務所

2022/05/26

こんにちは。

大阪府枚方市にて会計事務所を開いております、村上会計事務所の村上惇と申します。

 

今回は昨今の副業が可能だったり、従業員として勤務されていて独立される方・独立を考えられていらっしゃる方のために、個人の方の開業手続について、記載いたします。

まず開業届については、下記の通り開業してから一月以内に提出することが求められています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

これ自体に罰則はありませんが、確定申告を青色申告で行う予定であるなら、「青色申告承認申請書」と共に提出する必要があります。

青色申告で確定申告を行うことにより、青色申告特別控除(条件付きで最大65万円)を受けることが出来たり、損失の出た年の翌年度以降の繰戻し還付が可能になる等の税務上のメリットが存在します。

 

税務上のメリットがはっきりしているところなので、是非青色申告で確定申告を行いたいところは皆さん共通の認識だと思います。

「青色申告承認申請書」は3月15日までの提出が求められていますが、1月16日以降に事業を開始した場合には事業開始後2月以内での提出が必要となります。

そのため、開業届と併せて提出することで開業一年目から青色申告を適用することが可能になります。

 

勿論一から税務署に行って紙面で作成するとなると面倒なことも多いですが、現在では開業freee等のetaxを利用したオンラインでの開業届・青色申告承認申請書の提出が可能になっています。勿論私の事務所での代理作成も承っております。(その後の税務代理の顧問契約をいただける場合には月先着2名まで0円での代理手続も承っております。)

 

そして青色申告の場合には、「複式簿記」での会計帳簿の作成・備付が必須となっています。

もちろん紙面での作成も可能ですが、今から開業される方にはクラウド会計(freee/弥生/MF会計等)の導入をお薦めいたします。

記帳もPCやスマートフォンでの実施が可能であり、税理士とのデータのやり取りも簡単になります。

私の事務所ではfreee/弥生会計のどちらにも対応しております。

会計ソフトを導入済の方・他社のソフトから乗換を検討している方・どのソフトを利用していいかわからない方皆様どうぞHPから電話・メールにてお気軽にご相談ください。

 

お読みいただきありがとうございます。

村上会計事務所をよろしくお願いいたします。

 

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〒573-1145
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