【個人事業主】必要経費とは|村上会計事務所
2022/06/04
こんにちは。
大阪府枚方市にて会計事務所を開いております、村上会計事務所の村上惇と申します。
色んな方と会話していると、「個人事業主だから必要経費で何でも落とせるでしょう」というような会話になることがあります。
そんなことないですよ。と大体返しているのですが、そもそも必要経費についての認識が魔法使いの杖のように感じている方が多いのでしょう。
(まあ、一部の方で本当になんでも経費にしている方がいるからかもしれませんが。。。)
そもそも個人事業主の必要経費については、所得税法第37条で以下の通りに定義されています。
「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」
要は原価として直接仕入に要した費用と販売費、一般管理費として支出した費用が必要経費として、税金計算上算入が可能になるということです。
なので、そもそもただ友人と遊びに行った旅費やチケット代、家族との食事代といった費用は必要経費になりません。
ただし、何でもかんでも必要経費と出来ないのと同様に何でもかんでも必要経費にならないわけではありません。
一般的に事務所の家賃等は必要経費になりますが、家の一部を事務所として使用している場合には「家事按分」を行い、家庭用に使用している部分と事業用として使用している部分の費用に分けて、必要経費を計算する必要があります。
家賃や電気代であれば、例えば面積比で比率を出して按分を行う方法があります。
必要経費の算入の範囲によって所得への影響も大きいと考えられますので、是非1年の早い内に税理士と相談されてはいかがでしょうか。
私の事務所でも、税務に関するご相談を受け付けています。
是非お気軽にご相談ください。
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